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深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)です。
バーや居酒屋などお酒をメインとして提供するお店は届出が必要です。
営業開始の10日前までに所轄の警察署へ届出が必要です。3月10日から営業開始したければ、3月1日には届出をする事となります。
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)2条1項1号営業(社交飲食店等)とは違い許可ではなく届出であり、店舗での実査はありませんが、届出であっても作成する書類はほとんど許可と変わらないのでしっかりと作成する事が必要です。
また人的欠格事由の規定はありませんが、営業所の構造及び設備の基準と営業所の場所的基準に適合している事が必要です。接待行為はできません。
構造及び設備の基準は
場所的要件は用途地域が重要になってきます。用途地域とは都市計画法に基づいて指定される地域をいいます。住居系地域では深夜酒類提供飲食店が禁止されるので物件契約の際は注意が必要です。禁止区域については都道府県の条例で定められています。
当事務所で深夜酒類提供飲食店営業の届出のご相談を承っております。
飲食店営業許可から、もしくは深夜酒類提供飲食店の届出のみのサポートも可能です。
また、小さなお店は割引価格で承っております。お気軽にお問い合わせください。
