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社交飲食店などの風俗営業を営むには飲食店の営業許可と風俗営業の許可が必要になります。
飲食店営業許可を取得していない場合はまず飲食店営業許可申請を管轄の保健所にする事が必要です。
1、保健所へ事前相談をする
事前相談は必ずしも必要ではありませんが、内装工事が入る場合は事前に保健所へ相談する事をおすすめします。設備の要件が基準に適合しない場合は、内装工事のやり直しをしなければならない事になりかねません。図面があればそれを持参するとよいでしょう。
2、保健所で営業許可申請をする
申請書の他に、営業所の配置、概要図、食品衛生責任者の資格を証明するもの等を添付します。
食品衛生責任者は店舗ごとに1名必要です。
食品衛生責任者になれる資格は、
1.栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者/作業衛生責任者の資格を有するもの
2.食品衛生管理者又は食品衛生監視員となる事ができる資格を有するもの
3.食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者
申請時に手数料を支払います。東京都内であれば18,300円が多いですが、市区町村により値段が違う場合があります。
申請時に保健所の検査日の日程調整をします。
3、保健所の店舗検査
・保健所の担当者が実際にお店に来て検査をします。問題が無ければ1週間程度で許可証が交付されます。保健所によって日数は変わります。設備に問題があれば再検査があります。
当事務所で飲食店営業許可申請のご相談承っております
当事務所にご依頼頂いた場合、保健所への事前相談、申請書類作成、申請、検査の立ち合いとトータルでサポートさせて頂きます。
